条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法 第十九条 (不正利得の徴収)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(不正利得の徴収)

第十九条

市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法第十九条(不正利得の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十八条(損害賠償との調整) 予防接種法 目次 第二十条(受給権の保護) →