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予防接種法 第七条 (予防接種を行ってはならない場合)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(予防接種を行ってはならない場合)

第七条

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該定期の予防接種等を行ってはならない。

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(結核予防法の廃止に伴う経過措置)
附則

一部施行日前に旧結核予防法の規定により予防接種を受けた者は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等を受けた者とみなす。

2一部施行日前に旧結核予防法第二十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が予防接種を受けたことによるものであると認定した疾病又は障害については、それぞれ予防接種法第十五条第一項の規定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(新型インフルエンザ等感染症に係る定期の予防接種に関する特例)

インフルエンザであって次に掲げるものに係る新法第五条第一項の規定による予防接種についての附則第十二条の規定による改正後の予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「インフルエンザ」とあるのは「インフルエンザ(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「予防接種法第五条第一項」とする。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この条において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したもの(次号において「特定新型インフルエンザ」という。)
  2. この法律の施行前に感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するものとして感染症法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもの(特定新型インフルエンザを除く。)のうち旧法第六条第一項若しくは第三項に規定する二類疾病又は新法第六条第一項若しくは第三項に規定するB類疾病として厚生労働大臣が定めたもの
  3. この法律の施行後に感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するものとして感染症法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもののうち新法第六条第一項又は第三項に規定するB類疾病として厚生労働大臣が定めたもの
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