(予防接種を受けることが適当でない者) 第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第十号までに掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗