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予防接種実施規則 第六条 (予防接種を受けることが適当でない者)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(予防接種を受けることが適当でない者)

第六条

第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号から第十号までに掲げる者とする。

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