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予防接種実施規則 第七条 (接種後の注意事項の通知)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種後の注意事項の通知)

第七条

予防接種を行うに当たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。

  1. 高熱、けいれん等の症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けること。
  2. 医師の診察を受けた場合には、速やかに当該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。
  3. 前二号に掲げる事項のほか、接種後の安静その他接種後に特に注意すべき事項

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