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予防接種実施規則 第八条 (臨時の予防接種)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(臨時の予防接種)

第八条

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、新型コロナウイルス感染症又は帯状疱疹の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十五章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。

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