第九条
ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という。)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(以下「三種混合ワクチン」という。)を二十日以上の間隔をおいて三回皮下(五種混合ワクチンにおいては、筋肉内又は皮下。第四項及び第六項並びに次条第二項及び第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
2百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
3急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
4Hib感染症の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するか、又は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。
5予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第二項に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、前項の規定を適用する。
6ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
7ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
8ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、破傷風及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
9ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
10ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。