条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行規則 第二条の十 (特定疾病)

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(特定疾病)

第二条の十

第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

e-Gov法令検索で第二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第二条の十(特定疾病)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の九(特別の事情) 予防接種法施行規則 目次 第三条(予防接種に関する記録) →