予防接種法施行規則 第二条の九 (特別の事情)
昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(特別の事情)
第二条の九
令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
- 一
前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。) - 二
臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。) - 三
前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
- 四
災害、令第三条第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
e-Gov法令検索で第二条の九を開く ↗
この条文が参照している条文