条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行規則 第二条の八 (長期にわたり療養を必要とする疾病)

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(長期にわたり療養を必要とする疾病)

第二条の八

第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. その他のこれらに準ずると認められるもの

e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第二条の八(長期にわたり療養を必要とする疾病)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の七(帯状疱疹の予防接種の対象者) 予防接種法施行規則 目次 第二条の九(特別の事情) →