(長期にわたり療養を必要とする疾病)
第二条の八
令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 二白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 三その他のこれらに準ずると認められるもの
令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。