(帯状疱疹の予防接種の対象者) 第二条の七 令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。 e-Gov法令検索で第二条の七を開く ↗