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予防接種実施規則 第十条 (第一期予防接種の追加接種)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(第一期予防接種の追加接種)

第十条

ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

2Hib感染症の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後前項に規定する間隔をおいて一回筋肉内若しくは皮下に注射するか、又は、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを前条の初回接種終了後七月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者が、前条の初回接種を終了せずに生後十二月を超えた場合であって、追加接種に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用するときは、同条の初回接種に係る最後の注射終了後二十七日(医師が必要と認めるときは、二十日)以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

3ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

4ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

5ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、破傷風及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

6ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

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