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予防接種実施規則 第四条 (健康状態を診断する方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(健康状態を診断する方法)

第四条

第七条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例)

急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、当分の間、第八条の規定にかかわらず、経口生ポリオワクチンを経口投与することができることとし、その場合の接種方法及び接種量は、別に定める。

(小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例)

平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第十八条第一項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定する肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

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