(母子健康手帳の提示)
第五条
定期の予防接種等を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
定期の予防接種等を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
令附則第三項において読み替えて適用する令第三条第一項の規定による風しんの第五期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規則第十九条第一項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。