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予防接種実施規則 第五条の二 (説明と同意の取得)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(説明と同意の取得)

第五条の二

予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

2被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合当該里親等
  2. 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)に入所している場合当該児童福祉施設の長
  3. 児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により児童相談所による一時保護が加えられている場合当該児童相談所長

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