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予防接種実施規則 第三条 (接種用器具の滅菌等)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種用器具の滅菌等)

第三条

接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。

2注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者(以下「特例対象者」という。)であって日本脳炎の予防接種のうち四回の接種を受けていないもの(接種を全く受けていない者を除く。)に係る残りの日本脳炎の予防接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。ただし、第四回目の接種については、九歳以上の者に対して行うものとする。

2特例対象者であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの(以下「特例対象未接種者」という。)に係る日本脳炎の予防接種の第一回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

3特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第二回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第一回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

4特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第三回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、第二回目の接種後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

5特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第四回目の接種は、第十四条及び第十五条並びに前条の規定にかかわらず、九歳以上の者に対し、第三回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

(Hib感染症の予防接種に係る特例)

平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項に規定するHib感染症の注射に相当するものについては、当該注射を同項に規定するHib感染症の注射と、当該注射を受けた者については、同項の規定による注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

(ロタウイルス感染症の予防接種に係る経過措置)
附則

この省令の施行前の経口投与であって、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則第二十二条に規定するロタウイルス感染症の経口投与に相当するものについては、当該経口投与を同条に規定するロタウイルス感染症の経口投与と、当該経口投与を受けた者を同条の規定による経口投与を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

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