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予防接種実施規則 第二条 (使用接種液)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(使用接種液)

第二条

予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条及び第二十四条において「医薬品医療機器等法」という。)第四十三条第一項に規定する検査に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。

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(日本脳炎の予防接種に係る特例)

平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって令第三条の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。

2平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であって令第三条の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十四条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。

3第一項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者であって令第三条の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第二号に規定するもの及び前項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る第十五条の規定の適用については、同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第二項に規定する日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種終了後六日以上の間隔をおいて」とする。

(予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成六年十月一日から平成七年三月三十一日までの間においては、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第八条中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第六章」とあるのは「第五章」と、新規則第九条の見出し中「第一期予防接種の初回接種」とあるのは「第一期予防接種」と、同条中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規則第十条の見出し中「第一期予防接種の追加接種」とあるのは「第二期予防接種」と、同条第一項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第二項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同条第三項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、同条第四項中「第一期の予防接種の追加接種は、前条第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、新規則第十一条の見出し中「第二期予防接種」とあるのは「第三期予防接種」と、同条中「第二期」とあるのは「第三期」と、新規則第十五条の見出し中「第一期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同条第一項中「第一期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「四週間まで」とあるのは「二週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね一年を経過した時期に一回皮下に」と、同条第二項中「日本脳炎の第一期予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の予防接種実施規則第十二条の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定にかかわらず、同条第一項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。

2新規則第十二条第二項の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十二条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。

(経過措置)
附則

平成二十四年八月三十一日以前に予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百十号)による改正前の予防接種実施規則第十二条の規定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投与を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条第三項の規定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。

2新規則第十条第一項(不活化ポリオワクチンに関する部分に限る。)の規定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十二条の規定により医薬品に添付する文書をいう。)に当該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の予防接種実施規則(以下この条において「旧規則」という。)第十八条に規定する沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射は、この省令による改正後の予防接種実施規則(以下この条において「新規則」という。)第十八条に規定する沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、旧規則第十八条の規定により沈降七価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者については、新規則第十八条の規定により沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同条の規定を適用する。

(予防接種実施規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の注射であって、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則(以下「新規則」という。)第九条又は第十条に規定する沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という。)の注射に相当するものについては、当該注射をそれぞれ新規則第九条又は第十条に規定する五種混合ワクチンの注射と、当該注射を受けた者をそれぞれ新規則第九条又は第十条の規定による五種混合ワクチンの注射を受けた者とみなして、これらの規定を適用する。

2施行日前の注射であって、新規則第十七条に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射に相当するものについては、当該注射を同条に規定する沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射と、当該注射を受けた者を同条の規定による沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンの注射を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

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