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予防接種実施規則 第二十四条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第二十四条

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期の予防接種は、沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

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