(接種の方法) 第二十四条 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期の予防接種は、沈降二十価肺炎球菌結合型ワクチンを一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗