(接種の方法)
第二十五条
新型コロナウイルス感染症の定期の予防接種は、毎年十月一日から翌年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 一コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(令和五年八月二日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株XECに対する抗原を含むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・六ミリリットルとする方法
- 二コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(令和六年五月二十九日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株LP.8.1に対する抗原を含むワクチンに限る。)を充塡済シリンジ剤により一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
- 三組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和六年九月五日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株LP.8.1に対する抗原を含むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
- 四コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(令和六年十月三日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株LP.8.1に対する抗原を含むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
- 五コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(令和七年八月二十八日に医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けたものであって、SARS―CoV―2オミクロン株XECに対する抗原を含むワクチンに限る。)を一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法