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予防接種実施規則 第二十六条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第二十六条

帯状疱疹の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 乾燥弱毒生水痘ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
  2. 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを二月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法(医師が医学的知見に基づき必要と認める場合にあっては、当該ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法)

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