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予防接種実施規則 第二十三条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第二十三条

インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

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