(接種の方法)
第二十二条
RSウイルス感染症の定期の予防接種は、組換えRSウイルスワクチン(出生した児に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。)を妊娠ごとに一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
RSウイルス感染症の定期の予防接種は、組換えRSウイルスワクチン(出生した児に免疫の効果を得させることを目的とするものであって、妊婦に接種するものに限る。)を妊娠ごとに一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。