(通則)
第一条
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は平成六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の予防接種実施規則第十六条及び第十七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。