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予防接種法施行令 第九条 (審議会等で政令で定めるもの)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第九条

第十五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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