条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予防接種法施行令
› 第九条
予防接種法施行令 第九条 (審議会等で政令で定めるもの)
昭和二十三年政令第百九十七号
政令
(審議会等で政令で定めるもの)
第九条
法
第十五条第二項
の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行令第九条(審議会等で政令で定めるもの)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
予防接種法 第15条
← 第八条(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
予防接種法施行令 目次
第十条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療費) →