(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害年金)
第十三条
法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
2法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二前号に掲げる場合以外の場合次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
- イ一級障害者に支給する場合五百六十五万六千八百円
- ロ二級障害者に支給する場合四百五十二万五千二百円
- ハ三級障害者に支給する場合三百三十九万三千六百円
- イ
3前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は九十万九千六百円とし、二級障害者に支給する場合は六十万六千四百円とする。
5法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。