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予防接種法施行令 第十五条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更)

第十五条

障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

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