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予防接種法施行令 第二十三条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)

第二十三条

第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。

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