(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告) 第二十三条 第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗