第二条
法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)及び帯状疱疹とする。
法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)及び帯状疱疹とする。
予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による給付については予防接種法第十六条第一項並びに予防接種法施行令第八条から第十八条まで、第二十九条及び第三十条、当該給付の都道府県の負担については同令第三十一条第二項及び第三項の規定(同法第六条第三項に係る部分を除く。)の例による。この場合において、同令第十三条第二項第二号中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて同号の規定による障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年五パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額について、利率を年五パーセントとし、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した一年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「前三項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により読み替えられた前三項の規定により算定した額」と、同令第十七条第四項第二号中「四千四百二十万円」とあるのは「四千四百二十万円(従前の給付を受けた者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同条第五項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、十五年から同号の規定による障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による複利現価法によって調整残期間の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。
予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第三条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
平成二十年三月以前の月分の予防接種法による障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額については、なお従前の例による。
2この政令による改正後の予防接種法施行令第十九条第二項及び第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の予防接種法施行令第十九条第二項又は第二十条第二項に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。
平成二十二年三月以前の月分の予防接種法による障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
平成二十三年三月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に支給すべき事由が生じた予防接種法による医療費については、なお従前の例による。
平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
改正後の第十一条の規定は、令和四年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2改正後の第十二条第二項、第十三条第二項、第二十一条第二項及び第二十四条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3改正後の第十七条第四項及び第二十六条第三項の規定は、令和四年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
改正後の第十一条の規定は、令和五年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2改正後の第十二条第二項及び第四項、第十三条第二項及び第四項、第二十一条第二項並びに第二十四条第五項の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。
3改正後の第十七条第四項及び第二十六条第三項の規定は、令和五年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
改正後の第十一条の規定は、令和六年四月以後の月分の予防接種法(以下この条において「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2改正後の第十二条第二項及び第四項、第十三条第二項及び第四項、第二十一条第二項並びに第二十四条第五項の規定は、令和六年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。
3改正後の第十七条第四項、第十八条及び第二十六条第三項の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正後の第三条第一項の規定の適用については、同項の表帯状疱疹の項中「六十五歳の者」とあるのは、「令和七年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」とする。
2令和八年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正後の第三条第一項の規定の適用については、同項の表帯状疱疹の項中「六十五歳の者」とあるのは、「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
3この政令による改正後の第十一条の規定は、令和七年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
4この政令による改正後の第十二条第二項及び第四項、第十三条第二項及び第四項、第二十一条第二項並びに第二十四条第五項の規定は、令和七年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。
5この政令による改正後の第十七条第四項、第十八条及び第二十六条第三項の規定は、令和七年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。