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予防接種法施行令 第二十一条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)

第二十一条

第十六条第二項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。

2第十六条第二項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. 別表第二に定める一級の障害の状態にある者三百十四万二千八百円
  2. 別表第二に定める二級の障害の状態にある者二百五十一万四千円

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