(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)
第二十五条
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。