第三十一条
第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ
- ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
- ロ
- ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 三予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報