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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第三十一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第三十一条

第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当又は同法第十七条の障害児福祉手当の支給に関する情報
    2. 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  2. 予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
    2. 当該支給を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報
    3. 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  3. 予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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