第三十条
第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
- ロ当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 二予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 三予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報
- イ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)
- ロ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
- ハ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人就労自立給付金関係情報」という。)
- ニ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報
- ホ当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ