第二十九条
第二条の表二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
- ロ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
- ハ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
- ニ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 二予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報