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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第二十八条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第二十八条

第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
  2. 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報

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