条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第二十七条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第二十七条

第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
  2. 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 目次 第二十八条 →