(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十二
令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
- 二予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 五削除
- 六麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 七母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
- 八独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
- 九感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
- 九の二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
- 九の三新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
- 九の四
- 九の五難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 十
- 十一前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付