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国民健康保険法施行規則 第二十七条の十二の二 (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)

第二十七条の十二の二

第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、第二十七条の十四の二第一項若しくは第二十七条の十四の四第一項に規定する限度額適用認定又は第二十七条の十四の五第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

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