(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十一条
令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
- 一予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 四麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 五独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
- 六感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
- 七石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
- 七の二新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
- 七の三
- 七の四難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 八
- 九国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付