(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
第六十一条の二
令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において、単に「認定」という。)は、第六十六条の二第一項に規定する認定又は第六十七条第一項に規定する認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において、単に「認定」という。)は、第六十六条の二第一項に規定する認定又は第六十七条第一項に規定する認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。