(給付の範囲)
第四条
前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
- 一医療費及び医療手当新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
- 二障害児養育年金新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
- 三障害年金新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
- 四遺族年金又は遺族一時金新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
- 五葬祭料新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者