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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第四条 (給付の範囲)

平成二十一年法律第九十八号法律
(給付の範囲)

第四条

前条第一項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

  1. 医療費及び医療手当新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
  2. 障害児養育年金新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
  3. 障害年金新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
  4. 遺族年金又は遺族一時金新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
  5. 葬祭料新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

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