(氏名等の変更の届出)
第十一条
障害児養育年金又は障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第一号又は第二号に該当するに至ったときも、同様とする。
- 一氏名を変更したとき次に掲げる事項
- イ変更前及び変更後の氏名
- ロ生年月日及び住所
- イ
- 二住所を変更したとき次に掲げる事項
- イ氏名及び生年月日
- ロ変更前及び変更後の住所
- イ
- 三
- 四障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表に定める他の等級に該当することとなったとき次に掲げる事項
- イ氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所
- ロ現に支給を受けている障害児養育年金又は障害年金に係る令別表に定める等級
- ハ障害児又は障害年金の支給を受けている者が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日
- イ