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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第十九条 (電磁的記録による書類の提出)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(電磁的記録による書類の提出)

第十九条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

  1. 第一条第一項に規定する請求書
  2. 第二条第一項に規定する請求書
  3. 第三条第一項に規定する請求書
  4. 第四条第一項に規定する請求書
  5. 第五条第一項に規定する請求書
  6. 第六条第一項に規定する請求書
  7. 第七条第一項に規定する請求書
  8. 第八条第一項に規定する請求書
  9. 第九条第一項第九条の二において準用する場合を含む。)に規定する請求書
  10. 第十条第一項に規定する届書
  11. 十一
    第十一条第一項に規定する届書
  12. 十二
    第十二条に規定する届書
  13. 十三
    第十五条第一項に規定する請求書
  14. 十四
    第十六条第一項に規定する請求書
  15. 十五
    第十七条に規定する届書

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