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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第五条 (障害年金の請求)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(障害年金の請求)

第五条

第四条第三号の規定による障害年金(以下「障害年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  2. 障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
  3. 障害の状態
  4. 請求者が令第五条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
  5. 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類
  2. 障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
  3. 障害の状態に関する医師の診断書その他障害の状態を明らかにすることができる資料
  4. 請求者の住民票の写し

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