(令第四条第三項に規定する施設)
第四条の二
令第四条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
- 二児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設
- 四独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設