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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第四条 (障害児養育年金の額の改定請求)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(障害児養育年金の額の改定請求)

第四条

障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の状態に変更があったことを理由として、その受けている障害児養育年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 障害児の氏名、生年月日及び住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  3. 現に支給を受けている障害児養育年金に係る令別表に定める等級
  4. 障害児が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項第四号の事実を証明することができる書類
  2. 障害児の障害の状態に関する医師の診断書その他障害児の障害の状態を明らかにすることができる資料

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