(現況の届出)
第十条
障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者は、毎年、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに、その氏名及び生年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一障害児養育年金の支給を受けている者指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類
- イ障害児養育年金の支給を受けている者及び障害児の生存に関する市町村長(特別区にあっては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
- ロ障害児の障害の現状に関する医師の診断書
- ハ障害児養育年金の支給を受けている者が障害児を養育していることを証明することができる書類
- イ
- 二障害年金の支給を受けている者指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類
- イ障害年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- ロ障害の現状に関する医師の診断書
- イ
- 三遺族年金の支給を受けている者指定日前一月以内に作成された遺族年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3第一項の規定は、障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給の決定が行われ、又はその額が改定された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。