第九条の二
前条の規定は、令第八条第九項後段の規定により遺族年金の支給を請求できる者が、令第十条第三項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項第三号中「書類」とあるのは「書類(当該請求者が当該死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類を含む。)」とする。
前条の規定は、令第八条第九項後段の規定により遺族年金の支給を請求できる者が、令第十条第三項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項第三号中「書類」とあるのは「書類(当該請求者が当該死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類を含む。)」とする。