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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第十条 (遺族一時金)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(遺族一時金)

第十条

第四条第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、第八条第一項各号に掲げる者とする。

2遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第八条第三項に規定する順序の例による。

3遺族一時金は、遺族年金の支給に代えてその支給を請求した場合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合には、遺族年金の支給を請求する者がない場合に限る。)に支給する。ただし、遺族年金の支給の決定があった者については、この限りでない。

4遺族一時金の額は、その支給に代えて遺族一時金の支給の請求をした遺族年金について第八条第五項及び第六項の規定により算定した額に相当する額に十を乗じて得た額(同条第九項後段の規定により遺族年金を請求することができる者にあっては、当該額から当該額に厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金が支給されている月数を百二十で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額)とする。

5第八条第七項及び第十項の規定は、遺族一時金の額及び遺族一時金の支給の請求について準用する。この場合において、同項中「支給する遺族年金」とあるのは、「支給する遺族年金の支給に代えて支給する遺族一時金」と読み替えるものとする。

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