条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第十一条 (遺族年金等の支給の制限)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(遺族年金等の支給の制限)

第十一条

遺族年金又は遺族一時金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。

2遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第十一条(遺族年金等の支給の制限)について教えてください」と聞く
← 第十条(遺族一時金) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 目次 第十二条(葬祭料) →