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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第十二条 (葬祭料)
平成二十一年政令第二百七十七号
政令
(葬祭料)
第十二条
法
第四条第五号
の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十二万二千円とする。
2
第八条第十項
の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。
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