条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第十二条 (葬祭料)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(葬祭料)

第十二条

第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十二万二千円とする。

2第八条第十項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第十二条(葬祭料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(遺族年金等の支給の制限) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 目次 第十三条(未支給の給付) →