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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第八条 (遺族年金)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(遺族年金)

第八条

第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。

  1. 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 前号に該当しない配偶者
  3. 第一号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第一号の子とみなす。

3遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

4遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。

5遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. 第一項第一号に掲げる者に支給する場合三百八十五万円
  2. 第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合二百八十九万円

6前項の規定による遺族年金の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

7遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、第五項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。

8遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

9遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

10遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。

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